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盗聴盗撮に関する法律


残念ながら、今の日本には盗聴・盗撮機器を取り締まる法律はありません。ですが、盗聴、盗撮という行為自体は内容によって犯罪として取り締まることが可能です。


【電話を盗聴した場合】


電話回線に機器を仕掛けて盗聴をすると、有線電気通信法第9条に違反します。


【携帯電話、コードレス電話の盗聴の場合】


携帯電話やコードレス電話は有線ではないので、有線電気通信法違反で取り締まることは出来ません。 しかし、盗聴した内容を第三者が知り得る状態にした場合には、電波法第59条に違反します。


【盗撮の場合】


性行為や女性の身体などを撮影した場合、軽犯罪法第1条23項に違反します。また、各都道府県の迷惑防止条例などの条例でも盗撮を取り締まっています。 また、盗撮した画像、映像を販売した場合、刑法第175条のわいせつ物陳列罪に問われます。 さらに、被害者の顔が特定できるものを公表、販売をした場合、肖像権の侵害として民事裁判にかけることもできます。


【屋内に機器を仕掛けた場合】


家や会社に侵入して機器を仕掛けた場合、 刑法第130条の住居不法侵入罪になります。 また、仕掛け方によっては、 刑法第260条の建造物損壊罪や第261条の器物損壊罪などになる場合もあります。