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ストーカー規制法


平成12年11月24日から「ストーカー規制法」(ストーカー行為の規制などに関する法律)という法律が施行されました。 この法律はストーカー行為に対する処罰と、被害者に対する救済を目的としたもので、あなたをストーカーの被害から守るためのものです。



規制の対象となる行為


この法律では、相手に対する恋愛感情やその他の好意、それが満たされなかったことに対する報復が目的で、相手やその家族などに対して行う以下の8つの「つきまとい等」の行為を規制しています。さらに、同じ相手に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」として、罰則を設けています。但し「つきまとい等」とは、心身の健康、住居等の安全または名誉が害されることや、行動の自由が著しく害されたり、そのような不安を覚えさせるような行為を行った場合に限ります。



【つきまとい・待ち伏せ・押しかけ】

  

相手に付きまとったり、自宅、勤務先、学校やその他いつも利用する場所の付近において見張りをしたり、押し掛けるなどの行為。



【監視していると告げる行為 】


  

監視していると思わせるような事を告げたり、相手が知り得る状態にすること。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」などと、口頭・電話や電子メール等で告げることや、いつも利用する場所にメモを置いておくなど、直接でなくても、相手に伝える行為。



【面会・交際の要求】

  

相手の意思に反しており、なおかつ義務のない面会、交際などを要求すること。



【乱暴な言動】

  

乱暴な言動で相手に接すること。例えば、大声で「バカヤロー」などと乱暴な言葉を浴びせたり、家の前でクラクションを鳴らして威嚇するといった、不安に陥れるような言動のこと。



【無言電話、連続した電話、ファクシミリ】


無言電話を掛ける事や、連続して電話をかけたり、ファクシミリを送信すること。



【汚物などの送付】


汚物や動物の死体などの著しく不快感を催させるような物を送りつけたり、その事を知り得る状態に置くこと。



【名誉を傷つける】


相手やその周囲の人に、中傷や、名誉を傷つけるような内容を告げることや、文書などを届けること。



【性的羞恥心の侵害】

 

性的羞恥心を害するような事を伝えること、また、そのような文書、図画などの物を送付すること。例えば、わいせつな写真などを自宅に送り付けたり、電話や手紙で性的な言葉を告げて辱めようとする行為。

 


被害者ができること


近年、警察署では、ストーカーに対する相談体制を整えています。ストーカー行為をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。


警察署長等から、「つきまとい等」を繰り返している相手にストーカー行為をやめるよう警告することができます。さらに、警告に従わずに相手がストーカー行為をした場合は、各都道府県の公安委員会から禁止命令を行うことができます。 その禁止命令を無視して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。


また、警告の申し出以外に、被害者本人が相手を告訴して、処罰を求めることができます。処罰内容は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。


これらの他にも警察は、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。

※警告実施後、約90%の者がその後の行為をやめていますが、その後の対応については、定期的に被害者と連絡を取り、必要に応じて適切な対応に努めることとしています。